電気用品安全法
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)とは、電気用品の安全確保について定められている日本の法律である。
旧来の電気用品取締法(通称:電取法)が改題され、2001年4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する改正であったが、旧来の表示をしたままの電気用品(中古品も含む)に関してはかえって販売が規制されることになり、また関連省庁にさえ十分な告知を行わないまま施行寸前になっていきなりやり出すという姿勢に、消費者や一部の販売業者などの間で激しい反対運動が起こった。その後、経済産業省は立法に際してミスがあったと謝罪し、これらの規制を撤回した。
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通称は電安法だが、上記反対運動を機に反対派やマスメディアがPSE法という呼び名を使い始め、こちらが広まりつつある。
電気用品の製造・輸入・販売を事業としておこなう場合の手続きや罰則を定めた法律である。
電気用品の定義や行政側の権限については電気用品安全法施行令(昭和37年8月14日政令第324号)に規定されている。